長時間労働の現状(時事ネタ)
こんにちは!
皆さんはそろそろ春学期の成績開示の時期ですね?(笑)
成績を提出させられる企業はインターンでは少ないのですが、
本選考では必ず提出させられます!
基本はネット提出ですが、一部企業では成績表を印刷して
面接の場で渡さなければなりません!
その際に、
「へー、この授業なんで取ったの?
どんな内容だった?(ニッコリ)」
なーんてことを聞かれるかもしれないので、
「楽単だったからです!」
以外の受け答えができるように、しっかり授業は受けておきましょう(笑)
さて、
今回は本ブログ2本目となる時事ネタの投稿です。
今回取り上げるのはズバリ…
「長時間労働!(ドンッ)」
やはり人事を相手にするには、労働問題は抑えておくべきトピック。
筆者は労働系の問題を扱うゼミに所属しているために
日々ニュースチェックしていましたが、
おそらく他分野専攻の方にはつまらないとっつきにくい話題ではないでしょうか?(笑)
そのため、
今回は現状分析、そして私見を少し述べたいと思います!
是非、面接の際はご参考くださいm(__)m
長時間労働の現状
そもそも長時間労働って何時間から?
長時間労働を語るには、
まず基本となる上限と繁忙期の上限の2つを抑えなければなりません。
最初は、基本となる上限から。
原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
(厚生労働省HPより引用)
次に、繁忙期の上限。
労働基準法に定める労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされていますが、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、労働させることも可能です。
(厚生労働省HPより引用)
つまり、労働基準法により定められているのは
原則1日8時間、1週間に40時間。
行政官庁に届け出があった場合にのみ、
労使協定(いわゆるサブロク協定)を結ぶことで
1か月45時間まで残業をさせることができます!
しかし、実際に法律が厳格に適用されていないのが現実。
そこで、政府のデータをもとにどれくらいの人が
オーバーワークをしているのか見てみましょう!
データでみる長時間労働
これは厚生労働省の「毎月勤労統計調査」をもとに私が作成したものです。
(厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成)
こうしてみてみると、
30年にわたって労働時間は緩やかに減少していることがわかります。
1992年には2000時間を割り、2016年には1800時間を切りました。
しかし、これはパートタイム労働者を含む総労働時間であり、
年1800時間というと週40時間残業無し、完全週休2日、年次有給休暇完全取得
という働き方であることを考えると、正社員の実態からは大きくかけ離れてますね(笑)
これを見ると、週60時間以上働いている人が10%近くいますね!
(1日当たり労働時間)×(労働日数)
=(60時間÷5日)×240日
=2880時間(!)
先ほどの毎月勤労統計調査と比べると、
大幅に労働時間に差があることがわかります。
こうしてみると、実際データによって労働時間に大きく開きがあり、
ニュースなどでも出典に着目して正しくデータを読む力が必要ですね…
長時間労働の原因とは?
ここまで議論されても改善しない長時間労働。
一体何が原因なのでしょうか?
ここで、今度は朝日新聞デジタルでのアンケート調査をご覧ください。
(朝日新聞デジタル「長時間労働、なぜ改善できない 経営者たちの悲鳴」より作成)
このデータを見てみると、
「仕事量が多い、人手が足りない」が112票の51%
「顧客・取引先の要求に応えすぎ」が30票の14%
「長く働くことを評価する空気が職場にある」が28票の13%
であり、長時間労働を削減するためには
単純な法制強化だけでは抜本的な解決策にならないことがわかります。
こうした職場の実態を把握しながら政策を考えていかなければならないようですね…
近年議論された改革案とは?
働き方改革会議
まずは2017年3月に発表された「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」について検討していきます。
今回の法改正には2つのポイントがあり、
1つ目は、
現行の労働基準法における時間外労働の限度を「基準告示」から
「法律」へと格上げし、罰則を設けることで強制力を持たせること。
2つ目は、
36協定を用いた場合でも上回ることができない上限を設定すること。
先ほど書いた現行制度と比較すると、
となります。
しかし、これにもまだまだ問題は残ります。
1つは、
前述の単純な労働時間規制に留まること。
2つ目は、
時間外労働規制が非常に緩いこと。
特に後者は、今回の制度で年720時間という上限が定められ、
単月だと100時間、2~6か月だと月平均80時間という上限があることから
一見強い規制がかけられたように見えます。
しかし、実際はこの繁忙期の上限…過労死ラインぴったりなのです。
過労死するレベルで上限をかけた今回の法律、
このブログを読んだ方々はどのように評価しますか??
ホワイトカラー・エグゼンプション
次は、近年「残業代ゼロ法案」として話題になった
欧米では進んでいる、
成果と給与を結びつける「成果主義」の日本初上陸なるか!?と話題になりましたね。
実際には廃案となってしまいましたが、
議論されていた具体的な適用条件は以下の通りです。
政府は3日の閣議で、労働時間ではなく仕事の成果に応じて賃金を決める新たな労働制度「高度プロフェッショナル制度」(ホワイトカラーエグゼンプション)の導入を柱とした労働基準法改正案を決定した。対象者は厚生労働省令で「年収1075万円以上」と定め、研究開発者や為替ディーラーなど高度な専門業務に限定する。
産経ニュース『「ホワイトカラーエグゼンプション導入法案」を閣議決定 野党は「残業代ゼロ法案」と対決』より引用
つまり、
一部の年収・職種の方のみを対象に、
労働時間ではなく仕事の成果を基準にして賃金を決定するシステムですね!
より詳細な制度については他サイトさんにお任せしますが、
日本ではなかなか導入が難しい制度であると思った方は多いでしょう。
理由は様々ありますが、
私個人としては「職務の不明確さ」が最も根本的な原因にあると思います。
日本は古くから、
「仕事の報酬は仕事」だと言われんばかりに、
仕事ができる人ほど多くの仕事が回される職場環境でありました。
ジョブローテーションで様々な仕事を経験し、
いろんな仕事が次から次へとまわってくる…
そうした環境は企業からすれば、
欠員が出た時に企業内の労働市場で調達・配置転換できる
好都合な雇用形態だったのですが、
その弊害として一人一人の仕事の範囲が大きくなってしまい、
「Aさんの仕事の範囲はどこまでか?」
というのが明確に決められなくなってしまいました。
その結果は、やればやるほど仕事がわいてくる残業地獄。
成果主義を導入しようにも「Aさんの果たすべき職務」が不明瞭なために、
人と職務内容を結び付けられず難航してしまいます。
いわば、「なんでも屋」としての正社員を雇い続けたツケが
ここにきて長時間労働の要因として現れ、かつその対応策をも妨害している状況ですね…
いかがでしたでしょうか!
今回はだいぶ長い記事となってしまい、
申し訳ございませんでしたm(__)m
ですが、今後就職を控える皆様も考えなければならない話題。
今回の記事を通して労働問題にも興味関心を抱いていただいたら幸いです!
それでは!